前回は事前準備として家族に介護が必要になった時どうすればいいのかを解説しました。
今回は実践という事で介護サービスと受けれるようにするにはどうすればいいのかを解説していきたいと思います。
介護保険・介護サービスの利用
⑤介護保険の利用
介護保険に加入している場合、サービスを利用するための手続きを行います。必要な書類を準備し、申請を行います。
具体的には…
- 役所や地域包括支援センターで要介護・要支援認定の申請を行う…これは介護が必要な本人が自主的に申請をしに行くことは極めて稀でしょう。本人の家族が申請をするのが一般的です。事前に電話などで連絡し必要な書類を確認してから訪れるのがいいでしょう。
- 認定調査員が自宅を訪問し、心身の状況などを聞き取り調査する…これは認定調査員が介護を必要とする本人の普段の状況を調査します。実際私も調査をしている現場を何度も見かけましたが記憶力の検査や見当識の検査、ご家族からみた本人の様子等を聞き取り調査を行っています。
よくあるのが介護度を重くしてもらおうと(介護度が重いほど国からの援助が多くなる)本人と示し合わせて家族ぐるみで演技をする、なんて話も聞きますが認定調査員には全く通用しないのでやるだけ無駄です。 - 主治医に意見書を作成してもらう…これはかかりつけ医なら特に問題なく作成してもらえます。意見書を作成するには前もって作成時間が必要なので日程に余裕をもって準備するといいでしょう。
- 介護認定審査会で二次判定が行われる…上記の書類や調査が終わると改めて審査が行われ要介護度が決定されます。1の申請を行ってから原則30日以内に認定結果が通知されますがもし認定結果に納得できない場合は不服を申し立てることができます。
- ケアプランを作成しそれに基づいて介護サービスを利用する…ケアプランを作成するのはケアマネージャーの役目になります。ここまで話が進むと今後の窓口はケアマネージャーになる事が多いです。そしてケアプランを作成しなければそれに基づいた介護サービスを受ける事が出来ないので非常に重要な項目となります。
⑥環境の整備
介護が必要な方が過ごしやすいように、住環境を整えることも重要です。バリアフリー化や安全対策を検討します。
バリアフリーを目的としたリフォーム工事に補助金が国から出る可能性があるので調べてみるといいでしょう。
⑦定期的な見直し
介護の状況は変化することがあるため、定期的にニーズを見直し、必要に応じてサービスを調整します。
- 介護度の見直し期間…新規申請や区分変更申請は6か月、更新申請は12か月
- ケアプランの見直し期間…ケアプランの有効期限は一般的に6か月程度
介護が必要な本人の状況に応じて柔軟に対応を変えていく必要があります。その為前述した⑤→⑥→⑦を延々と繰り返していきます。
まとめ
ここまで家族に介護が必要になったら何をすればいいのかを解説しました。
本来なら上記の手順を行っていくのですが…
緊急に介護サービスが必要になった場合は、市区町村に申請することで「特別サービス」制度を利用できます。
つまり、緊急性があると認めれば、直ちに介護サービスが受給できます。
この事も踏まえて本人に合った介護サービスを選べればいいですね。
ここまでご覧いただきありがとうございました。
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